「どこまで行けばいい」という心理
事業世帯は新しい税務申告制度に入り、「自己申告、自己納付、自己責任」の原則を保証しています。しかし、一部の事業世帯は依然として「前払い後払い」の状態にあります。
ファッション店の事業主であるブー・ヴァン・トゥエンさん(ハイフォン市レチャン区)は、依然として課税対象の閾値について懸念を抱いており、「新しい課税については、依然として従わなければなりませんが、課税対象の閾値は、規制を定めるためにさまざまな事業品目を基にする必要があります。固定税または売上税に基づく課税は、各品目の透明性の問題ほど重要ではありません」と述べています。
トゥエン氏によると、家庭用品から食料品やファッションまで、商品のビジネスには独自のレベルが必要です。例えば、衣料品店の場合、国内製品と中国製品の間の利益レベルには差別化があります。
「輸入された中国製品は50〜70%の利益を上げることができるが、私が販売している国内ブランドの製品は20%強に過ぎない。店舗は委託販売と自己資本による輸入の2つのラインを並行して販売している。委託販売の場合、企業は在庫リスクを負うため、店舗は1〜10%の利益しか享受できない」とトゥエン氏は述べた。
一方、自輸入品については、トゥエン氏は、現在、在庫、運営、人件費の全費用を負担しなければならないと付け加えました。理論的には利益は30〜35%に達する可能性がありますが、実際にはそれほど容易ではありません。
トゥエン氏は例を挙げ、1億ドンの貨物を輸入したが、2000万ドンの在庫がある場合、在庫は損失を隠蔽するために販売せざるを得ず、さらには50〜60%の値下げがあって初めて持ち去ることができると述べました。
「紙の上ではファッション業界の利益は高いように見えますが、実際には国内販売者は多くのリスクにさらされています。言うまでもなく、店舗は3〜4人の常勤労働者を雇わなければならず、敷地費、電気代、水道代などもかかり、利益の問題はますます困難になっています」とトゥエン氏は語りました。
ドー・ティ・フオンさん(ハイフォン市ハイアン区)のような生活市場で果物を販売する小規模トレーダーにとって、納税申告への切り替えは依然としてかなり「曖昧」です。

「私たちは通常どおり商品を販売しており、事業活動は停滞することはできず、続けて計算する必要があります。請求書の発行も売上高に基づいて行う必要があり、基準を超える場合、これまで請求書のない商品がいくつかある場合、私も何とかしなければなりません。私は税務申告書と明細書を作成しなければならないと聞いただけです」とフオンさんは心配そうに語りました。
フオンさんは、すべての事業者は「どれだけ売れば、それだけ申告し、税金を納める」ことを望んでいるが、小規模トレーダーが最も心配しているのは、具体的で理解しやすいガイダンスが不足していることだと考えています。
季節ごとに売買され、さまざまな供給源から商品を受け取る農産物や果物の場合、常に投入請求書があるわけではないため、統計表を作成し、実際の収益を特定するか、または規制に従って申告する方法が依然として大きな障壁となっています。
「私たちは税金を払うことを恐れていません。ただ、法律を理解していないために罰金を科せられるリスクを避け、安心して商売できるように、明確な指示を得たいだけです」とフオンさんは言いました。
個人事業主向け電子請求書の使用に関する草案
