事業世帯は自己申告、自己計算、自己納税
2026年1月1日から、個人事業主に対する税制は、固定税メカニズムが廃止された新しい段階に入りました。民間経済部門への税金と手数料の支援に関する国会決議198の規定によると、個人事業主は、以前のように固定税率を適用する代わりに、実際の収入と収入に基づいて申告と納税を実施します。
したがって、上記の時点から、個人事業主および個人事業主はもはや事業税を納める必要がなくなり、現行の税法規定に従って付加価値税および個人所得税の義務のみを履行します。
課税対象額が5倍に増加、約230万世帯が免税
改正個人所得税法は、2026年1月1日から、個人事業主は売上高が年間5億ドン以上の場合にのみ納税する必要があると規定しています。これは新しい閾値であり、以前に適用されていた年間1億ドンの5倍に増加します。
財務省によると、この規定により、約230万世帯の事業主が納税を免除される見込みで、これは全国の事業主総数の約90%を占めています。課税対象の引き上げは、財政義務の負担を軽減し、中小企業グループを支援し、同時に個人経済部門の持続可能な発展を奨励することを目的としています。
それに伴い、長年適用されてきた固定税は正式に終了し、統一された規制に従って自己申告、自己計算、自己納税のメカニズムに置き換えられました。

利益ベースの課税、規模に応じた累進税率の適用
改正個人所得税法によると、年間5億ドン以上の売上高を持つ事業世帯は、実際の利益に基づいて新しい方法で納税義務を履行します。
年間売上高が30億ドン未満の事業世帯は、有効な費用が特定された場合、利益部分に対して15%の税率が課せられます。この税率は、零細企業に適用されている優遇税率に相当します。
年間売上高が30億ドンから500億ドン未満の事業世帯の場合、適用税率は17%です。売上高が500億ドン以上の場合、税率は20%です。
個人事業主が投入コストを特定できない場合でも、課税は依然として売上高に対する割合方式で実施され、税率は業種によって0.5%から2%で、現行の規定と同様です。ただし、新しい点は、非課税基準に該当する売上高は、以前のように売上高全体に課税するのではなく、課税前に除外されることです。
付加価値税については、売上高が5億ドン以上の事業世帯は、依然として売上高に対する直接方式で申告・納税を行い、税率は業種別に据え置かれています。
電子請求書:売上高閾値による分類
改正税務管理法は、個人事業主の電子請求書の使用義務も明確に規定しています。
したがって、年間10億ドン以上の収益を持つ事業世帯は、政令70の規定に従い、税務署のコード付き電子請求書または税務署とデータ接続された現金コンピューターから作成された電子請求書を使用することが義務付けられています。
対照的に、年間売上高が10億ドン未満の事業世帯は電子請求書の使用を義務付けられていませんが、管理、申告、データ照合を容易にするために適用することが推奨されています。
2026年1月1日から、納税者は収入を自己決定し、自己申告し、納税する権利を有する。電子請求書を使用する場合、収入データは税務管理システムと国家公共サービスポータルで自動的に更新され、税務当局が納税額を決定するのに役立つ。電子請求書を使用しない場合、個人事業主は規定に従って納税義務を自己決定する。
新しいメカニズムに移行する際に注意すべきビジネス上の注意点
固定税の廃止とともに、税務管理機関は、個人事業主が新しい管理方法に適応するために積極的に準備する必要があると注意を促しています。
第一に、納税義務を正確に適用するために、適切な事業規模グループを特定し、免税対象と申告対象の混同を避ける。
第二に、転換時の在庫棚卸しを実施します。特に、利益に対する課税方法を選択した世帯では、資本コスト、費用、収益を正確に決定するために。
第三に、義務付けられている場合は規定に従って電子請求書の使用を登録し、同時に電子請求書の作成、管理、保管に慣れる。
第四に、税務申告に役立つように、収益、費用、購入・販売商品の追跡を含む基本的な会計帳簿を準備します。
第五に、正確な管理データを確保するために、事業登録情報、業種、場所、代表者、納税形態を見直し、更新します。
第六に、事業活動のために個人銀行口座を開設し、個人資金と事業資金の流れを分離し、税務当局が照合および検査する際のリスクを制限します。
第七に、規定に従って納税申告を完全に履行し、申告の遅延または誤りによる行政違反の発生を避ける。
固定税メカニズムから自己申告への移行は、個人経済部門に対する税務管理における大きな変化と評価されており、透明性、公平性、現代的な管理慣行への適合性を目指し、同時に、世帯が今後段階的により体系的で専門的な運営モデルにアプローチするための基盤を築きます。