規定に従った事業登録、税務登録違反行為に対する罰金と処罰の方法は維持されています。しかし、新しい方法での申告、税金の計算、税金の控除、納税は、多くの世帯や個人事業主を「ミス」を懸念させています。
政府の政令第122/2021/ND-CP第62条では、事業登録に関する違反行為が明確に述べられています。
次の行為のいずれかに対して、500万〜1000万ドンの罰金を科します。
個人、世帯のメンバーが1つの事業世帯以上を登録している場合。
事業世帯を設立する権利はないが、事業世帯を設立する権利がある。
規定に従って登録しなければならない場合に、事業所の設立を登録しない。
変更日から10日以内に、事業登録証明書の内容を郡の事業登録機関に変更登録しないでください。
次の行為のいずれかに対して、1000万〜2000万ドンの罰金を科します。
事業世帯登録書類または事業世帯登録内容の変更を不誠実かつ不正確に申告する。
税法に違反した場合は、税務分野における行政違反の処罰に関する規定に従って処理します。
地区レベルの事業登録機関からの一時停止要請がある場合、条件付きの事業分野、事業を継続します。
最初の登録ステップからの間違いを避けるために、事業者は規定に従って設立登録を義務付けられています。
同時に、事業者は、違反行為に対して登録されていない場合、登録証明書の内容の変更を登録することを義務付けられています。
政令第125/2020/ND-CP第10条は、納税登録期限に関する違反行為の処罰、事業活動の一時停止の通知、期限前に事業継続の通知を規定しています。具体的には、次のように規定しています。
税務登録行為、事業活動の一時停止の通知、通知期限を過ぎた事業継続の通知、規定期間を1日から10日超過した通知、および減刑の状況に対する警告を科します。
次の行為のいずれかに対して、100万〜200万ドンの罰金を科します。
税務登録。通知期限より前に事業継続を通知する。規定の期限を1日から30日超過する場合は、本条第1項に規定する場合は除く。
本条第1項に規定する場合を除き、規定期間を超えて事業活動を一時停止する通知。
事業活動の一時停止を通知しない。
税務登録行為に対して300万ドンから600万ドンの罰金。31日から90日までの規定期間を超えて通知した期限より前に事業継続を通知すること。
次の行為のいずれかに対して、600万〜1000万ドンの罰金を科します。
税務登録。規定の期限を91日以上超過して通知した期限より前に事業活動を継続する通知。
通知された期限より前に事業活動を継続することを通知しないが、納税額が発生しない。
政令第125/2020/ND-CP第17条の規定に基づく脱税行為に対する行政処分。
第一に、罰金、警告は、税務手続き、請求書の違反行為が重大ではなく、減刑要件がある場合に適用され、この政令の規定に従って警告処分の形式が適用される場合に該当します。
第二に、罰金の適用。
請求書に関する行政違反行為を実施した組織に対して、最大1億ドンを超えない罰金を科します。請求書に関する行政違反行為を実施した個人に対して、最大1億ドンを超えない罰金を科します。
税務手続き違反行為を行った組織である納税者に対して、最大2億ドンを超えない罰金。税務手続き違反行為を行った個人納税者に対して、最大1億ドンを超えない罰金。
納税額の不足または免除、減免、還付された税額の減少につながる誤った申告行為に対して、規定よりも20%高い罰金を科します。
脱税行為に対して、脱税額の1〜3倍の罰金。
この政令第18条第1項の規定に基づく違反行為に対して、国家予算の口座に振り込まれない金額に相当する罰金を科します。
事業登録、税務登録の過程で違反処理を避けるために、世帯、個人は、税法および関連法の規定を十分に理解して、規定を遵守し、適切に実施する必要があります。