税務申告書の提出期限に関する違反行為の処罰を規定する政令310/2025/ND-CP第1条第10項に修正された政令125/2020/ND-CP第13条に基づき:
第13条 納税申告書の提出期限に関する違反行為の処罰
1. 税務申告書を1日から5日以内に期限を超過して提出し、減刑事由のある行為に対して警告処分。
2.本条第1項に規定する場合を除き、1日から30日以内に納税申告書を提出する行為に対して、200万ドンから500万ドンの罰金。
3. 規定の期限を31日から60日超過して納税申告書を提出する行為に対して、500万ドンから800万ドンの罰金。
4. 次のいずれかの行為に対して、800万ドンから1500万ドンの罰金。
a) 規定の期限を61日から90日超過して納税申告書を提出する。
b) 規定の期限を91日以上超過して納税申告書を提出したが、納付すべき税額が発生しなかった場合。
c) 納税申告書を提出しないが、納付すべき税額が発生しない。
d) 関連取引のある企業に対する税務管理に関する規定に従った付録を、法人所得税確定申告書に添付して提出しない。
5. 税務申告書類の提出期限が税務申告書類の提出期限切れから90日以上経過し、納税額が発生し、納税者が税務検査決定を発表する前に、または税務検査決定を発表する他の権限のある機関、または税務申告書類の提出遅延行為に関する議事録を作成する前に、税務申告書類を国家予算に納付しなかった行為に対して、1500万ドンから25万ドンの罰金が科せられます。
この条項に従って適用される罰金が、税務申告書に発生した税額よりも大きい場合、この場合の罰金の最大額は、税務申告書に発生した納税額、または本政令第5条第3項b号に規定されている場合に該当する税務申告書に発生した総納税額と同等であるが、本条第4項に規定されている罰金枠の平均額を下回らないものとする。
6. 結果の是正措置:
a) 納税者が納税申告書の提出を遅延し、納税遅延につながった場合、本条第1項、第2項、第3項、第4項の規定に違反する行為に対して、納税遅延額を全額国家予算に納付することを義務付ける。
b)本条第4項c、d号に規定する行為に対して、税務申告書、付録、および税務申告書を提出することを義務付ける。
したがって、2026年の税務申告書類を提出しない事業世帯に対する罰金レベルは次のとおりです。
+ 納税申告書を提出しないが、納付すべき税額が発生しない場合、800万ドンから1500万ドンの罰金。
+ 同時に、個人事業主の納税申告書を提出しない行為には、事後処理措置も適用されます。納税申告書の提出を強制する。
個人事業主に対する納税申告書の遅延申告に対する罰金レベルは以下の通りです。
- 1日から5日までの支払い遅延、および減刑事由がある場合:警告処分
- 1日から30日までの支払い遅延の場合、上記のケースを除く:200万ドンから500万ドンの罰金
- 31日から60日までの延滞:500万ドンから800万ドンの罰金
- 61日から90日までの延滞:800万ドンから1500万ドンの罰金
- 91日以上遅延したが、納付すべき税額が発生しない場合:800万ドンから1500万ドンの罰金
- 納税申告書の提出期限切れ日から90日以上遅延:1500万ドンから25万ドンの罰金
注意:この条項に従って適用される罰金が税務申告書に発生する税額よりも大きい場合、この場合の最大罰金は、税務申告書に発生する税額または政令125/2020/ND-CP第5条第3項b号に規定されている場合に該当する税務申告書に発生する総税額に相当しますが、政令125/2020/ND-CP第13条第4項に規定されている罰金枠の平均レベルを下回ることはありません。
さらに、納税者が納税申告書の提出を遅延し、納税遅延につながった場合、違反行為に対して、納税遅延額を全額国庫に納付することを義務付けます。
注意:納税者である世帯および事業世帯に対する罰金レベルは、個人と同様の罰金レベルを適用します(政令125/2020/ND-CP第7条第4項)。