受益グループの階層化
法務省は、教育訓練省が提案した公立教育機関で働く公務員および労働者に対する職業優遇手当制度を規定する政令草案の書類を審査しています。
それによると、教育訓練省は、対象グループに応じて、職業優遇手当のレベルを20〜80%にすることを提案しています。
その中で、最も高い職業優遇手当は、次のグループのいずれかに適用される予定です。
学校、施設、センターで直接教鞭をとる教員は、民族寄宿制学校、民族寄宿制職業専門学校、専門高校、大学予備校、友好学校80、友好学校T78、ベトバック高地高校です。
障害者向け学校、クラス、センターで直接教える教師。統合教育開発支援センター。
政府の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域にある教育機関で教鞭をとる教員。
特に、教育訓練省は初めて、学校職員が職業優遇手当20%を受け取ることを提案しました。
予想される職業優遇手当の詳細は、こちらをご覧ください。
職業別優遇手当の計算方法

政府の政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払う公務員および労働者の場合、職業優遇手当の月額額は次のように計算されます。
月額職業優遇手当額 = (現在の給与係数 + リーダーシップポジション手当 + 枠を超える勤続手当(該当する場合) + 維持差額係数(該当する場合)) x 基本給 x 職業優遇手当額。
政府の政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与が支払われていない労働者の場合、職業別優遇手当の月額額は次のように計算されます。
月額職業優遇手当額 = 合意に基づいて支払われる給与額 x 職業優遇手当額。
その中で、合意に基づいて支払われる給与水準は、地域別最低賃金を下回らないものとします。
月間で職業優遇手当の受給が計算されない期間がある場合(本政令第3条の規定による)、職業優遇手当の額は月の残りの期間のみに計算され、具体的には次のとおりです。
月額の職業優遇手当額 = 月額の職業優遇手当額/22日(1ヶ月の標準労働日数) x 月額の職業優遇手当の受給日数
政令草案によると、実施ロードマップについて、この政令に規定されている幼稚園教諭と一般教諭に対する職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から2030年12月31日までの期間に適用されます。
2031年1月1日から、幼稚園および一般教育教員に対する職業優遇手当の実施は、政治局の2025年8月22日付決議第71-NQ/TWの規定に従って適用され、具体的には次のとおりです。
経済社会状況が特に困難な地域で働く幼稚園教諭と一般教員、専門学校の教員、障害者向け学校、クラス、センター、統合教育開発支援センター、大学準備校、友好80学校、友好T78学校、ベトバック山岳地帯高等学校は、職業優遇手当を100%受け取ります。
上記の対象外の幼稚園教諭および一般教諭は、職業優遇手当を70%のレベルで受け取ることができます。
公的教育機関における共通の専門職名の職務グループ、支援・サービス職務グループ、および専門職名(教員、講師を除く)の職務グループに属する公務員、労働者は、職業優遇手当を30%のレベルで受け取ることができます。