手当や待遇に関する問題グループは、常に教員陣の関心を集めています。これまで、教育訓練省に多くの質問が寄せられてきました。その中には、V.B.C氏の質問も含まれています。
B.C氏は、政令第77/2021/ND-CP第4条第1項に基づき、5年間(60ヶ月)強制社会保険に加入している教員は、現在の給与の5%に加算された指導的地位手当と、枠を超える勤続手当(該当する場合)を受け取る資格があると規定していると述べました。

6年目以降は、毎年(満12ヶ月)1%が追加で計算されます。たとえば、教師が18%の勤続手当を受け取っている場合などです。
しかし、一部の特殊な学科では入学ができず、その結果、教員は学年度中に教育に参加しません。しかし、研究、科学応用開発、技術移転、教育の質の確保などの他の教育任務を依然として遂行します...。
「それでは、その学年度に直接教育に参加しないことが、教員が受け取る月額勤続手当の額に影響を与えるのでしょうか?」とB.C氏は問題を提起しました。
この疑問について、教育訓練省は、教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されると述べました。それによると、適用対象は、公立教育機関で教鞭を執っている教員です。
特殊な学科に属する教員が、入学試験に合格できなかったため、一部の学年度に教員として配置されなかったにもかかわらず、機能に従って他の教育任務を遂行するように割り当てられた場合、この期間は依然として教育活動への参加期間として計算されます。
したがって、教育の特殊性により学年度に教育に参加しないことは、教員の勤続手当の計算期間を遅らせず、教員が享受している勤続手当のレベルを変更することはありません。教員が公立教育機関で働かなくなった場合、または強制社会保険に加入していない場合にのみ、教員の勤続手当の受給に影響を与えます。