給与合理化を規制する2025年6月15日付けの政令第154/2025/ND-CP。2025年6月16日から発効し、給与合理化政策を実施する主体を規制する。早期退職制度。やめる。
特に他の主体への政令の適用に関する内容は第17条に基づくものである。
第 17 条. 他の主題への政令の適用
1. 党および国家によって割り当てられた大衆団体で給与割当内で働き、国家予算から給与を受け取っている人々は、本政令第 2 条第 1 項 a、d、g、h に規定されているケースのいずれかに該当します。
2. 国が100%の定款資本を保有する単一社員有限責任会社(国家経済グループ国の親会社、国営企業の親会社、親会社グループ内の親会社 - 独立企業を含む)の社長、取締役会の議長、取締役会のメンバー、社長、取締役、副社長、副社長、主任会計士、会計監査人(労働契約制度の下で勤務する総取締役、取締役、副総局長、次長、主任会計士は含まない)。株式化、企業全体の売却、合併、統合、解散、破産、または2名以上の社員を有する有限責任会社への転換、または管轄当局の決定に基づく公益事業体への転換による余剰人員。法律の規定に基づく組織再編により、国有林業・農業会社の取締役、副取締役、会計責任者が余剰となっている。
3. 公務員、公務員、および公務員は、所轄官庁の決定に従い、企業のリストラに伴う企業の超過資本拠出を代表するために所管官庁によって任命されます。
4. 役人、公務員、公務員は、管轄当局の決定に基づく資金の再編成により余剰となった予算外の国家財政基金の指導的および管理職に就くよう、管轄当局により任命される。
第18条に基づく政令154号の効力について。
第18条 実施効果
この政令は 2025 年 6 月 16 日から発効します。給与の合理化を規制する政府の 2023 年 6 月 3 日付けの政令第 29/2023/ND-CP に代わるものです。
この政令で指定された制度と政策は、2030 年 12 月 31 日まで適用されます。