内務省からの情報によると、ドンナイ省内務省は最近、パートタイム労働者の手当計算のための手当の決定方法と給与計算合理化給付金の計算時期の決定方法に関する指針を提案した。
さらに、ドンナイ省内務省は、党・国家機関、社会政治組織、軍隊以外の役職での社会保険支払い義務のある労働時間は、給与合理化給付金の計算時間としてカウントされるのかどうか、明確にするよう求めている。
上記の内容を受けて内務省は、政令第154/2025/ND-CP5により、コミューンレベルのパートタイム労働者の現在の月額は、中央予算から支払われる離職直前の月額であると規定されていると述べた。
コミューン、村、または居住グループレベルのパートタイム労働者が、コミューン、村、または居住グループレベルの別のパートタイム労働者の職務を兼務する場合、手当を計算するための現在の手当月額は、パートタイム職の月額手当を除いた、現在の職の月額手当となります。
政令第 154/2025/ND-CP の第 5 条第 4 項では、給与削減対象者に対する社会保険の支払い義務を伴う労働時間を規定しています。
この場合、労働時間は、党、国家、ベトナム祖国戦線、中央からコミューンレベルまでの社会政治組織、軍隊の機関において強制社会保険に加入しているが、退職金や一回限りの社会保険制度をまだ受け取っていないか、復員または動員解除制度をまだ享受していない合計時間として計算される。
したがって、内務省は、パートタイム労働者の給与計算合理化給付金の支給および計算時期の決定に関して、ドンナイ省内務省に対し、上記規定に基づいて実施するよう要請する。