教育訓練省は、意見を求めるために、高等教育および職業教育の認定官に関する通達の草案を掲載しました。
この通達は、検査官、研修・試験参加者、研修機関、試験の技術段階を実施する機関、教育品質検査機関、高等教育機関、職業教育に関する法律の規定に基づく職業教育機関、および関連する機関、組織、個人に適用されます。
この通達は、ベトナムが加盟国である国際条約またはベトナムの法律に他の規定がある場合を除き、ベトナムでその組織の基準と手順に従って活動している外国の教育質評価機関の評価官には適用されません。
その中で、通達草案第7条は、検査官がしてはならないことを述べています。具体的には次のとおりです。
1. 意図的に誤った情報を提供したり、記録、データ、評価結果を偽造したり、検査結果に影響を与える情報を意図的に隠蔽したりすること。正確でないか、もはや価値がないことを知りながら、意図的に情報や資料を使用すること。
2. いかなる形であれ、検査官の独立性と客観性に影響を与える可能性のある、合法的に支払われた報酬、費用以外の金銭、財産、またはその他の利益を受け取ること、要求すること、提案すること、または合意すること。
3.外部評価団または教育品質評価委員会の認識や結論を歪曲することを目的とした介入、圧力かけ、共謀、または合意。
4. 参加が独立性と客観性に影響を与える可能性があることを知りながら、意図的に隠蔽したり、利益相反を申告しなかったり、または依然として検査任務を遂行したりすること。
5. 検査活動における情報、データ、文書の意図的な開示、違法な使用。セキュリティ、情報セキュリティの要件を保証しない、または評価結果の真実性に影響を与える第三者のデジタルツール、人工知能ツール、またはアプリケーションの使用。
6. 他の人に名義、識別コード、記録、または検査官アカウントを使用させること。自分が直接行っていない仕事に対して署名、確認、または責任を負うこと。
7. 検査官の資格を利用して、サービスを宣伝、仲介したり、個人的な利益に役立てたり、検査活動を利用して検査コンサルティングサービスを宣伝したりすること。
8. 任務遂行中に、組織または個人の名誉と尊厳を差別し、侮辱する行為があった場合。
9. 検査官の資格が一時停止、終了、または失効した場合の検査活動の実施。法律の規定により禁止されているその他の行為の実施。