2024 年土地法第 116 条第 5 項に基づき、土地割当て、土地賃貸借、土地使用目的の変更許可の事由に関する規定は次のとおりです。 (この文言は 2024 年都市農村計画法第 57 条第 2 項 a に置き換えられます)
第 116 条 土地の割当て、借地及び土地使用目的の変更の許可の事由
4. 段階的に進行するプロジェクトの投資方針、またはスケジュールに従って土地の回収、補償、支援、住民移転を決定・承認する場合、土地の割り当てまたは賃貸の権限を有する国家機関は、投資プロジェクトの進捗状況、土地の回復、補償、支援、住民移転の進捗状況に応じて土地の割り当てまたは土地賃貸借を決定するものとする。
5. 住宅地内の農地、住宅地と同一敷地内の農地の住宅地への変更、または住宅地以外の非農地の世帯や個人の住宅地への利用目的の変更を認める根拠は、所轄官庁の認可を受けた都市農村計画法の規定に基づく地区レベルの土地利用計画、総合計画または用途地域計画である。
6. 投資法に基づく投資方針の承認または投資家の承認の対象とならない場合の土地割り当て、土地賃貸借、および土地使用目的の変更許可の根拠は、政府の規制に従って実施されます。
7. 政府は、土地の割り当て、土地の賃貸借、土地の使用目的の変更について詳細な規制を定めています。
したがって、住宅地と農地の両方を含む土地を住宅地にしたい場合は、所轄官庁が承認した都市農村計画法の規定に基づく地区レベルの土地利用計画、総合計画、または用途地域計画に従わなければなりません。
注: 2 レベルの地方自治体を運営する場合、地区レベルの土地利用計画は存在しなくなります。ただし、州とコミューンの合併後も、新しい規制が発行されるまでは引き続き使用されます。