政令293/2025/ND-CPは、労働契約に基づいて働く労働者に適用される新しい最低賃金を規定しており、政令74/2024/ND-CPに代わるものである。それによると、4つの地域における月額最低賃金は以下のとおりである。
ゾーンI:5310 000ドン(35万ドン増額)。
ゾーンII:4 730 000ドン(320 000ドン増加)。
第3地域:4 140 000ドン(20万ドン増加)。
第4地域:3 700 000ドン(25万ドン増)。
社会保険法は、強制社会保険料を支払う月の給与は、通常の条件下で最も単純な仕事をする労働者の地域別最低賃金を下回らないように規定しています。したがって、2026年1月1日から、強制社会保険料を支払う根拠となる最低賃金も、地域ごとにそれぞれ引き上げられ、上記の最低賃金に相当します。
拠出割合については、労働者は退職年金基金に8%拠出します。雇用主は退職年金基金に14%、病気・出産基金に3%、労働災害・職業病基金に1%拠出します。