草案によると、職業優遇手当は、予防医療、診療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品、医薬品化粧品、食品安全、医療機器、医学鑑定、法医学、精神法医学、人口、社会悪撲滅、社会扶助の分野に属する公的事業体で働く公務員、契約労働者に適用されます。
医療従事者に対する6つの手当レベルの予測
100%手当レベル:
- 精神科、法医学、精神法医学、救命救急(救急、集中治療、中毒治療を含む)、病理学の分野で、定期的に、直接的に医療専門職に従事する公務員。
- 少数民族地域および山岳地帯、経済社会状況が困難な地域、経済社会状況が特に困難な地域、国境、島嶼部のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員(首相の地域区分基準に関する規定による)。
70%の手当レベル:
- ハンセン病、結核、HIV/AIDS、A群感染症、新生児の患者を直接診察、治療、ケアする公務員に適用されます。遺体の保管、看護。バイオセーフティレベルIII、レベルIVの検査室で働く。アヘン依存症の診察、治療。
- このレベルは、残りの地域のコミューンレベルの保健所、省レベルの疾病管理センター、予防医学研究所、および薬物依存症治療施設で医療専門職に従事する職員にも適用されます。
手当額60%:
感染症患者(A群感染症を除く)の診察、治療、ケア、サービスを担当する公務員に適用されます。重度、特に重度の障害者。傷病兵、病兵。感染症の病原体、毒素を特定するための検査。狂犬病抗血清、破傷風、ヘビ毒の検査。
このレベルは、放射線療法、化学療法、分子生物学、核医学、放射性物質、がん治療薬の調合と投与、国境検疫、感染症の監視と予防に関連する専門職の職員にも適用されます。地域社会での症例の監視、検体採取。
50%の手当:
次のような業務を定期的かつ直接的に担当する公務員に適用されます。火傷、皮膚科、小児科患者の診察、治療、ケア、サービス。画像診断。感染症管理。臨床薬学。
手当額40%:
- 検査、一般診療、リハビリテーション、伝統医学の業務を直接行う公務員に適用されます。医薬品の製造、調合、保管、配布。医療機器の操作、検査、保守。食品安全、栄養、リプロダクティブヘルスケア、社会活動。
- このレベルは、感染症、HIV/AIDS、ハンセン病、結核、精神疾患、病理学、法医学、精神法医学、院外救急に関する専門施設で直接医療専門職に従事していない職員にも適用されます。
手当額30%:
- 健康教育広報活動を行う公務員。人口(政令草案第4条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定されているより高い手当レベルに該当する場合を除く)。
- 機関、部門、学校で医療専門職に従事する公務員。
- 一般医療事業単位で直接医療専門職に従事していない公務員。
職業優遇手当の計算方法
職業優遇手当は、職名別給与、現在享受している等級に、役職手当、保留手当(該当する場合)、超過勤続手当(該当する場合)を加えた割合(%)で計算されます。
権限のある機関から、規定に従って権限のある機関によって承認された職務ポジション計画に従って職務を割り当てられた場合、対応する職業優遇手当を受け取ることができます。
専門的な仕事の頻度は、2019年労働法で規定されている月間通常の労働時間の少なくとも50%に相当すると定義されています。
さらに、長期の学習・勤務期間中、専門職に従事していない場合、1ヶ月以上の無給休暇、社会保険給付休暇、1ヶ月以上の一時停職または派遣休暇は、コミューンレベルへの異動の場合を除き、手当は計算されません。