2019年労働法典の規定によると、労働者は毎年の祝日やテト(旧正月)に休業し、給与を全額受け取ることができます。
第112条は、休暇は次のとおりであると明記しています。元旦(1日)、旧正月(5日)、4月30日の戦勝記念日(1日)、5月1日の国際労働者の日(1日)、9月2日の建国記念日(2日)、およびフン王の命日(旧暦3月10日)。
ベトナムで働く外国人労働者は、上記の日数に加えて、旧正月1日と自国の建国記念日1日を追加で休むことができます。
さらに、第111条は、労働者は毎週少なくとも24時間連続で休暇を取得できると規定しています。毎週の休日が祝日やテト(旧正月)と重なる場合、翌営業日に代休が与えられます。
この規定に基づいて、内務省は、幹部、公務員、職員、労働者に対する年間の祝日、テト休暇のスケジュールに関する通知を発表しました。
雄王の命日は日曜日(陽暦4月26日)です。週末の休日と重なるため、労働者は月曜日(4月27日)に代休を取得できます。週末の2日間を含めると、雄王の命日は4月25日土曜日から4月27日月曜日までの3日間続きます。
2026年の4月30日と5月1日の2つの主要な祝日は、木曜日と金曜日です。土曜日に出勤する必要のない労働者の場合、休暇は4月30日から5月3日までの4日間連続で続きます(週末の2日間を含みます)。
注目すべき点は、これら2つの休暇が非常に近いことです。フン王の命日の休暇を終えたばかりの労働者は、2日間仕事に戻り、4月30日の休暇を取得します。
2019年労働法第107条第2項a号および政令145/2020/ND-CP第59条第1項の規定によると、企業が休日やテト(旧正月)に労働者を残業させたい場合、労働者の同意を得る必要があります(ただし、一部のケースでは、企業は2019年労働法第108条の規定に従って労働者の同意なしに残業を手配されます)。
残業手当のレベルについて、2019年労働法第98条の規定によると、日中の休日やテトの休日に残業する労働者は、日当受給者の休日の給与を除いて、少なくとも300%が支払われます。
したがって、労働者が休日、テト休暇中に働く場合、日給労働者の休日、テト休暇、有給休暇の給与を除き、少なくとも300%の給与が支払われます。
同時に、労働者が夜間に働き、夜間に残業する場合、賃金単価に基づいて計算された賃金の少なくとも30%、賃金単価に基づいて計算された賃金の20%、または通常の労働日または毎週の休日または祝日、テトの休日の日中の作業に応じた賃金が追加で支払われます。