国会は、2026年7月1日から施行される2025年個人所得税法(法律番号109/2025/QH15)を可決しました。この法律は、納税者、課税所得、免税所得、減税所得、および個人所得税の計算根拠について規定しています。
事業所得、居住者の給与、賃金に関連する規定は、2026年の課税期間から適用されます。
法律の第3項は、課税対象所得について規定しています。その中で、事業所得には、以下が含まれます。
商品およびサービスの生産および事業活動からの収入。
法律の規定に従って、開業許可証または資格を持つ個人の独立した開業活動からの収入。
代理店、仲介、組織とのビジネス協力活動からの収入。
電子商取引事業、デジタルプラットフォームに基づく事業からの収入。
第3条第2項は、給与、賃金からの課税所得を規定しており、以下を含みます。
給与、賃金、および給与、賃金の性質を持つ項目。
報酬、あらゆる形態の現金または非現金の利益。
その他の手当、補助金、収入は、次の項目を除く。功労者優遇に関する法律の規定に基づく手当、補助金。国防、安全保障手当。有害、危険な要素のある職業、または職場での作業に対する有害、危険な手当。法律の規定に基づく誘致手当、地域手当。海外のベトナム機関が支払う手当、補助金、生活費。予期せぬ困難手当、労働災害手当、職業病手当、出産時または養子縁組時の一時金、労働能力の低下による手当、一時金退職手当、月額遺族年金、および社会保険に関する法律の規定に基づくその他の手当。退職手当、失業手当。社会扶助の性質を持つ手当、および政府が規定する給与、賃金の性質を持たないその他の手当、補助金、収入。
また、第3条は、課税対象所得には、資本投資からの所得、資本譲渡からの所得、当選からの所得、著作権料からの所得、フランチャイズ権からの所得、相続、贈り物である証券、経済組織、事業所、不動産、および所有権または使用登録が必要な資産における資本部分からの所得、その他の所得が含まれると規定しています。