ベトナム社会保険(BHXH)に質問を送った読者は、試用期間中の幹部、公務員の社会保険料の算定基準について疑問を呈しました。
社会保険法第41/2024/QH15号によると、第31条第1項a号は次のように規定しています。国家が規定する給与制度の対象となる労働者の場合、社会保険料の拠出の根拠となる給与は、役職、職名、等級、階級、軍階級に基づく月額給与、および役職手当、枠を超える勤続手当、職業勤続手当、給与保持差額係数(該当する場合)です。
幹部、公務員が第1段階の給与の85%に相当する試用期間の給与を受け取る場合、社会保険料の算定基準となる給与は、85%の受給額に基づいて計算されるのか、それとも第1段階の給与の100%に基づいて計算されるのか?
この問題に答えて、ベトナム社会保険は、社会保険法第41/2024/QH15号第31条第1項a号の規定を引用し、社会保険料の算定基準となる給与は「役職、職名、等級、階級に応じた月給...」と規定しています。
試用期間中、国家機関が公務員に支払う等級/階級別の月給は、等級1の給与の85%であるため、社会保険料の拠出の根拠(機関が拠出する部分と公務員が拠出する8%)は、給与の85%に基づいて計算されます。