ハノイのL.D.Q氏は、屋根置き太陽光発電の自主生産・自主消費を奨励するメカニズムと政策を規定する政令第135/2024/ND-CPを参考にしたと述べました。屋根置き太陽光発電の自主生産・自主消費とは、組織や個人が自身の使用ニーズに応えるために自主的に投資・生産する電力と理解されます。
Q氏は、企業Aが企業Bから屋根を借り、屋根裏太陽光発電システムに投資し、その後、企業Bに電力を再販してBの生産および事業活動に役立てる場合、これは政令第135/2024/ND-CPの規定に準拠しているのかと質問しました。
この問題について、商工省は次のように意見を述べています。
政府の2024年10月22日付政令第135/2024/ND-CPは、2025年3月3日から施行され、代わりに再生可能エネルギー発電、新エネルギー発電の開発に関する電力法のいくつかの条項を詳細に規定する政府の政令第58/2025/ND-CPが施行されました。
自己生産、自己消費の電力源について、国会の電気法第61/2024/QH15号第4条第15項は、「電気は、組織または個人のニーズを主に満たすために、組織または個人が実施する電力使用場所で生産および消費されるものである」と規定しています。
したがって、組織や個人が屋根置き太陽光発電を自主生産、自主消費する場合、「その組織や個人のニーズを主に満たすために実施する」という条件を確保する必要があります。
したがって、企業Aが企業Bから屋根を借り、屋根裏太陽光発電システムに投資し、その後、企業Bに電力を再販してBの事業活動に役立てる場合、それは電力に関する法律の規定に準拠していません。