ハノイのD.N.D氏は、工場の屋根に2MWの発電容量で自家生産、自家消費の屋根太陽光発電システムを設置する予定であると述べました。
調査の結果、D氏は、政令第175/2024/ND-CP(政令06/2021/ND-CPの改正)が、既存の建物の屋根に取り付けられた太陽光発電設備は「エネルギー施設」とは見なされないと規定していることを知りました。
D氏は尋ねました。それでは、2MWの自家生産、自家消費太陽光発電システムの設置工事はどのような種類の工事であり、実施時に建設許可を申請する必要があるのでしょうか?
この問題について、商工省は次のような意見を述べています。
政府の2024年12月30日付政令第175/2024/ND-CP第123条第1項b号は、建設活動管理に関する建設法のいくつかの条項と実施措置を詳細に規定しており、屋根に取り付けられた太陽光発電設備はエネルギー施設ではないと規定しています。
したがって、屋根に太陽光発電電源を設置し、自家生産、自家消費する施設は、建設に関する法律に基づく建設工事と同様の規定を実施する必要はありません。
同時に、電力法には、自家生産、自家消費の屋根用太陽光発電源に対する構造物の分権化、建設許可に関する規定はありません。
市民は、建設に関する法律に従ってより具体的なガイダンスを得るために、建設省に連絡することができます。