商工省は、再生可能エネルギー発電事業者と大規模電力利用者との間の直接電力取引メカニズムを規制する政令57/2025と、再生可能エネルギーおよび新エネルギー電力開発に関する政令58/2025を改正する政令草案について協議している。
特に、自家発電・自家消費型の屋上太陽光発電の開発届出手続きの簡素化についての内容となっております。草案によると、国家送電網に接続されていないシステムを設置する組織や個人は、これまでのようにさまざまな種類のライセンスを申請する必要がなくなり、コミューンレベルの人民委員会に通知を送るだけで済むようになる。
通知内容には、投資家の名前、容量規模、場所、開始時刻と完了時刻が含まれます。コミューン人民委員会は、情報をまとめて産業貿易省に毎年報告する責任を負っています。
国の電力システムに接続する場合、人々または企業は所定のフォームに従って情報を入力するだけで済みます。コミューン人民委員会は情報を受け取り、電力部門に情報を転送し、管理、監視、実施に関する指導を行います。
なお、容量1kW未満(インバータ容量に応じて計算)のシステムを設置する家庭は届出不要です。余剰電力の売却があった場合、コミューン人民委員会は規定に従って管理するため、5営業日以内に産業貿易省に報告しなければならない。
商工省はまた、屋上太陽光発電を設置する際の登録対象者に関する規制を提案しており、それには中電圧レベル以上の接続システムを備え、余剰電力を販売する組織や個人、あるいは開発登録証明書の付与を希望するその他の単位が含まれる。
州および市の産業貿易局がこの証明書を発行する管轄当局となります。登録書類には情報フォームと設計図面のみが必要で、建設許可、防火受諾、環境手続きは必要ありません。
この草案ではまた、家庭が未使用電力を国の電力システムに供給するよう奨励するため、最大超過電力買取率を20%から50%に引き上げる。売電価格は、市場運営者が公表する前年度の平均市場価格に基づいて算出されますが、同種の地上設置型太陽光発電の上限価格を超えることはありません。
公共用地に自家用の屋上太陽光発電システムを設置する場合、商工省は 2 つの選択肢を提案しています。オプション 1、余剰電力を売らない。オプション 2 は、国会の決議に従って余剰電力を販売することを許可します。