国民は依然として行政手続きに苦労している
近年、屋根用太陽光発電は、数十万のシステム、数千ワルプ相当で目覚ましい発展を遂げ、国家電力システムの圧力を軽減するのに貢献しています。
調整された第8次電力計画によると、ベトナムの太陽光発電の潜在力は約963 000MWであり、2030年までに太陽光発電の総発電容量は46 459〜73.416MWに達する予定である。2050年までに総発電容量は293.088〜295.646MWに達する。
しかし、ホーチミン市再生可能エネルギー協会によると、屋根太陽光発電の設置時の行政手続きには多くの欠点があります。政令58/2025の第21条、第23条、第24条では、屋根太陽光発電システムを100kW未満に設置する世帯は、専門法では義務付けられていないものの、建設許可、防火・消火承認、環境書類の申請を要求される可能性があります。さらに、施設の検収と、関係機関の承認書類を添付した余剰電力販売書類に関する規定も、小規模な世
ホーチミン市再生可能エネルギー協会は、行政手続きの改革が必要であると提言しています。100kW未満のシステムを設置する世帯は、建設許可証、消防書類、または環境書類を要求すべきではありません。
開発奨励政策について、協会は政令135/2024の優遇措置、税制優遇措置、信用、研究・訓練支援を含む優遇措置の復旧を提案しました。
中小企業に対する法的空白
ベトナムクリーンエネルギー協会のグエン・スアン・クイ副会長によると、屋内太陽光発電は党と国家の非常に正しい戦略です。しかし、現在のリスク問題は、中小企業に再生可能エネルギーを供給する第三者モデルの法的空白です。
Quy氏によると、政令57は、再生可能エネルギー発電所が大規模な電力消費顧客に直接電力を販売することを可能にする画期的な電力直接販売(DPPA)メカニズムを生み出しました。次に、政令58は、国民と企業がエネルギー供給を主体的に行うのを支援するために、自己生産、自己消費モデルを強力に奨励することに焦点を当てています。
しかし、実際に照らし合わせると、これら2つの柱の間に重要な法的空白が現れています。それは中小企業(SME)です。実際には、SMEグループは政令57に基づくDPPAメカニズムに参加できる主要な電力消費顧客ではありません。
しかし、彼らは、政令58に基づく自己生産・自己消費モデルを効果的に適用するための多くの障壁に直面しています。その理由は、初期投資資本の制限、電力システムの運用・保守が彼らの中核的な専門知識ではないため、多くの企業が工場を借りている場合、屋根や適切なスペースを所有していない場合、敷地面積や設置スペースの制限などです。
Quy氏によると、この現実は矛盾を生み出しています。それは、最もダイナミックな企業グループであり、最も競争力のある価格でクリーンエネルギーを使用するニーズがあるにもかかわらず、エネルギー革命で取り残されているということです。
実際、ベトナムクリーンエネルギー協会は、政府および関連省庁に対し、ESCOビジネスモデル、別名第三者モデルを研究し、早期に正式化する規制を公布することを提案しています。なぜなら、このモデルの本質は非常にシンプルで効果的だからです。例えば、第三者(専門投資家)は、100%の資本を投入して、企業の基盤自体で再生可能エネルギーシステム(例えば、太陽光発電、屋根)を投資、設置、運用、保守します。
一方、企業は投資資本を投入する必要はなく、特定の期間(例:15〜20年)国内電力網からの電気料金よりも優遇された固定価格または変動価格で第三者から直接電気を購入する契約を締結するだけで済みます。契約期間が満了すると、エネルギーシステムは企業に引き渡されます。