ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令156/2026/ND-CP第7条(2026年7月1日から施行)は、告発者である幹部、公務員、職員に対する懲戒処分に関する政令31/2019/ND-CP第23条を修正、補足しています。
1. 譴責処分は、告発者が次のいずれかの行為を行った場合に適用されます。
a) 告発が真実ではないことを知りながらも告発した場合。
b) 事件が管轄官庁、権限のある者によって政策、法律に従って適切に解決されたことを知りながら、告発内容を証明する証拠なしに告発した場合。
c) 他人を誘い込み、扇動し、誘惑して虚偽の告発をさせる。
したがって、2026年7月1日から、公務員が他人を誘い込み、扇動し、誘惑して虚偽の告発をさせた場合、譴責処分を受ける可能性があります。
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