政府は、市民応対法の一部の条項および実施組織措置を詳細に規定する政令第154/2026/ND-CP号を発行しました。
政令は、市民対応担当者が以下の制度と政策の恩恵を受けることを規定しています。
- 本政令およびその他の関連法規の規定に基づく手当制度。
- 専門知識、市民対応業務の育成。
市民対応機関、組織、部門の責任者は、自身の機関、組織、部門の市民対応担当者に対する専門的および職業的研修を決定する責任があります。
- 市民応対本部で定期的に市民応対を行う者は、市民応対服装制度の対象となります。
政府監察総監は、財務省の合意意見を得た後、定期的な市民対応担当者の服装のスタイル、基準、標準を規定します。
政令は、市民対応任務または市民対応、苦情、告発、提案、意見の処理業務に直接従事する任務を遂行するために異動、割り当てられた者は、本政令の規定に従って手当を受ける権利があると明記しています。
市民対応、苦情、告発、提言、意見の処理における手当制度の対象者は以下の通りです。
1. 上記の機関、組織、部門に所属する幹部、公務員、職員、暗号業務従事者で、管轄当局から市民対応、苦情、告発、提案、意見の処理活動を直接支援する任務を割り当てられた、または市民対応本部または市民対応場所で直接支援する任務を割り当てられた者。
2. 機関、組織、部門の長、副長は、定期的または臨時の市民対応を担当します。管轄当局から市民対応、苦情、告発、提案、意見の処理の任務のために召喚された幹部、公務員は、市民対応本部または市民対応場所で対応します。
3. 幹部、公務員。軍隊の士官、下士官、兵士、職業軍人、国防職員。暗号業務従事者。管轄当局から市民対応、治安維持、秩序維持、市民対応本部または市民対応場所での医療確保の任務または調整の割り当てを受けた場合の民兵、医療、交通幹部。
4. 機関、組織、部門の責任者、副責任者、幹部、公務員、職員、暗号業務従事者は、管轄当局から苦情、告発、提言、意見の処理を専門的に担当する任務を割り当てられています。
政令は、市民応対本部または市民応対場所で市民応対、苦情、告発、提案、意見の処理の任務を遂行する幹部、公務員に対して、勤務日ごとに計算される手当制度を規定しています。
公的事業体およびその他の対象者で市民対応の任務を遂行する公務員の場合、手当制度は、市民対応、苦情、告発、提案、意見の処理の任務を遂行する幹部、公務員の実際の労働日数に基づいて計算されます。
財務大臣は、市民の受け入れ、苦情、告発、提言、意見の処理、および手当制度の管理、使用、決済、決算における対象者への手当の支出レベルを規定します。
上記の政令は、2026年7月1日から施行されます。