国会は、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項を改正・補足する法律を可決し、2026年7月1日から施行されました。
法律はまた、コミューン、区、特別区での市民の受け入れを規定しています。それによると、党委員会、人民評議会、コミューン、区、特別区人民委員会の市民の受け入れは、コミューン、区、特別区人民委員会の本部(以下、コミューンレベルの人民委員会と呼ぶ)またはコミューンレベルの人民委員会の委員長が決定する市民の受け入れ場所(以下、コミューンレベルの市民の受け入れ場所と呼ぶ)で実施されます。
コミューンレベル人民委員会の委員長は、コミューンレベルでの市民対応業務を直接担当し、市民対応規則、規則の発行などの任務を遂行します。コミューンレベルでの市民対応に必要な便利な場所とその他の条件を配置します。
1ヶ月に少なくとも2日間、市民対応場所で市民と直接面会し、規定の場合には緊急市民面会を実施します。
市民対応に関連する機関、組織、部門と緊密に連携し、多くの人が同じ内容について苦情、告発、提案、意見を寄せている事件を処理します。市民対応活動の安全と秩序を確保します。
定期および臨時の市民対応業務を管轄官庁および組織に報告します。
コミューンレベル人民委員会の委員長は、適切な部門に定期的および臨時の市民対応に関する助言の任務を割り当てます。コミューンレベルの市民対応場所で定期的な市民対応を実施する公務員の割り当てを助言します。
市民が苦情、告発、提言、反映を適切な手順、手続き、管轄機関、組織、部門、個人によって適切に解決するように説明し、指導します。
市民に対し、管轄機関、組織、部門、個人が政策、法律に従って適切に解決した苦情解決決定、告発処理決定を遵守するよう要求する。苦情、告発、提案、意見を受け付け、分類、処理する。
コミューンレベル人民委員会の委員長の解決権限に属する苦情、告発、提案、反映の解決を監視および督促します。コミューンレベル人民委員会の委員長の責任範囲に属する市民の受け入れ、苦情処理の状況と結果をまとめます。