政府監察総局は、第15期国会第10回会期前に提出された有権者の解決結果と請願への回答に関する報告書を発表しました。
その中で、ゲアン省の有権者は、政府監察総局に対し、国民応対法を改正・補足することを検討し、国会に提出するよう政府に助言することを提案しました。その方向性は、コミューンレベルの人民委員会委員長が1週間に1回(現在の1ヶ月に少なくとも1日)定期的に国民を受け入れ、臨時の国民応対を実施することを規定することです。これは、現実と一致し、コミューンレベルの人民委員会の定期的な運営作業に影響を与えないようにするためです。
この問題について、政府監察総局は、2025年12月10日、第15期国会第10回会期で、国会が国民応対法、苦情法、告発法第136/2025/QH15号、国民応対に関連する多くの内容の改正・補足法の一部条項を改正・補足する法律を可決したと発表しました。その中には、コミューンレベルの人民委員会委員長が、国民応対場所で少なくとも1ヶ月に2日間、定期的に国民を直接応対する規定が含まれています。
この規定は、党委員会委員長の市民対応に関する政治局の2019年2月18日付規則第11-QDi/TW号との同期性を確保し、現在のコミューンレベルの行政組織モデルに適合し、コミューンレベルが市民対応の任務を適切に遂行することを保証します。
これに先立ち、レ・ティエン・ダット政府監察総局副長官によると、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項の改正・補足法には、より多くの重要な新しい規定が追加されました。
その中で、特に注目すべきは、オンライン市民対応に関する規定の追加、苦情処理の一時停止、停止、苦情内容の一部の撤回です。
法律は、苦情申し立て人が対話に参加しない場合の解決を継続することを許可しました。同時に、法律で規制されていない場合における告発解決の権限を決定する原則を追加しました。
市民の受け入れ、苦情や告発の解決における査察を組織しないコミューンレベル、省レベルの人民委員会委員長、および国家管理機関の責任も、法律でより明確に規定されています。