ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令156/2026/ND-CP第7条(2026年7月1日から施行)は、告発者である幹部、公務員、職員に対する懲戒処分に関する政令31/2019/ND-CP第23条を修正、補足し、次のように規定しています。
4. 解雇または罷免の懲戒処分は、告発者が次のいずれかの行為を行った場合に適用されます。
a) 告発者が指導的、管理的職務を保持している場合、または告発者が指導的、管理的職務を保持していないにもかかわらず再犯した場合、解任の形で懲戒処分を受けたこと。
b) 告発権を悪用して国家に反対する宣伝を行い、国家の利益を侵害すること。公共の安全と秩序を混乱させること。
c) 告発を利用して真実を歪曲し、中傷し、捏造された告発をし、派閥を攻撃し、分裂させ、内部の不和を引き起こし、悪意のある意図で何度も告発する。
したがって、2026年7月1日から、悪意のある意図を何度も告発した公務員および職員は、懲戒解雇処分を受けます。
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