ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令156/2026/ND-CP第7条(2026年7月1日から施行)は、告発者である幹部、公務員、職員に対する懲戒処分に関する政令31/2019/ND-CP第23条を修正、補足し、次のように規定しています。
2. 警告処分は、告発者が次のいずれかの行為を行った場合に適用されます。
a) 本条第1項の規定に従って譴責処分を受けたにもかかわらず再犯した場合。
b) 虚偽の告発を他人に強要、買収すること。
c)本条第3項b号に規定されている場合を除き、他人の氏名を使用して告発すること。
政令156/2026/ND-CP第7条第3項b号は、次のように規定しています。「他人の氏名を使用して、機関、組織、部門の通常の活動に影響を与えたり、内部の不和を引き起こしたりする告発を行う。」
したがって、2026年7月1日から、公務員、職員が他人の名前を使用して告発した場合、譴責処分となります。
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