国会は情報アクセス法(改正)を可決しました。この法律は2026年9月1日から施行されます。
この法律は、4章31条からなり、市民の情報アクセス権の行使、市民の情報アクセス権を確保する上で基本的かつ不可欠な公共サービスを提供する任務を負う国家機関、公的事業体の責任について規定しています。
法律によれば、国会、国会常務委員会、各レベルの人民評議会、ベトナム祖国戦線、および権限のある機関・組織は、その任務と権限の範囲内で、法律の規定に従って市民の情報へのアクセス権の行使を保証する監督を実施します。
特に、情報提供を要求する者は、本法第10条に規定されている機関、部門、情報提供責任者に対して苦情を申し立て、訴訟を起こす権利があります。
さらに、市民は情報へのアクセスに関する法律違反行為を告発する権利があります。
情報へのアクセスにおける苦情、告発、訴訟は、苦情、告発、行政訴訟に関する法律の規定に従って実施されます。ただし、関連する法律が他に規定している場合は除きます。
また、情報アクセス法(改正)によると、機関および部門は、情報アクセス権を確保するための措置を実施する責任があります。
障害者、少数民族、国境地域、島嶼部、山岳地帯、少数民族地域、経済社会状況が困難および特に困難な地域に住む人々が情報へのアクセス権を行使するための好条件を作り出す。
機関、部門は、企業、組織、個人が公共情報システムの構築に科学技術の進歩を研究し、応用することを促進し、奨励します。
関連法規の規定に従い、国境地域、島嶼部、山岳地帯、少数民族地域、経済社会状況が困難および特に困難な地域における機関および部門の情報提供活動に役立つ専用機器をアップグレードおよび投資する責任があります。
機関、部門の電子情報ポータル、電子情報ページは、機関、直属部門の電子情報ポータル、電子情報ページと接続、統合され、情報を更新、共有し、市民の利便性を高めます。
機関および部門は、情報データベースを維持、保存、更新し、情報が体系的、完全、包括的で、検索、ダウンロード、使用が容易であることを保証する責任があります。
機関、部門は、情報提供前に情報を見直し、分類し、検査し、機密性を確保する責任があります。