政府は、告発法のいくつかの条項および実施組織措置を詳細に規定する政令第31/2019/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第156/2026/ND-CPを発行しました。
政令第156/2026/ND-CPは、告発の撤回に関する政令第31/2019/ND-CPの第4条を修正および補足しています。
新しい規定によると、告訴取り下げ状には、告訴を取り下げた告訴人の日付、月、年、氏名、住所、連絡先、取り下げられた告訴内容、告訴を取り下げた告訴人の署名または指紋を明記する必要があります。
告訴取り下げの意見を記録した議事録には、告訴を取り下げた告訴人の署名または指紋が必要です。
複数の人が共同で告発し、1人または複数の告発者またはすべての告発者が告発を取り下げた場合、告発を取り下げは上記の規定に従って実施されます。
告発者が告発を取り下げた場合、収集された記録、文書、情報を検討した結果、事件に次のいずれかの根拠があることが判明した場合、告発解決者は告発解決を継続しなければなりません。
- 告発された行為に法律違反の兆候がある場合。
- 告訴を取り下げたのは、告訴人が脅迫、強要、買収されたためであると特定する根拠がある場合。
- 告発者が告発を利用して中傷、侮辱し、告発された人に損害を与えたと特定する根拠がある。
政令はまた、告発に関する法律に違反する行為を行った幹部、公務員、職員に対する懲戒処分の原則を規定する第21条を次のように修正、補足しています。
告発を解決する者、告発内容を検証する者、告発を受け付ける者、告発者である幹部、公務員、職員が告発に関する法律に違反する行為を行った場合、違反の性質と程度に応じて、法律の規定および本政令第22条、第23条の規定に従って懲戒処分を受けたり、刑事責任を追及されたりします。
損害が発生した場合、国家の賠償責任に関する法律の規定に従って賠償しなければなりません。
政令はまた、告発者である幹部、公務員、職員に対する懲戒処分に関する第23条を次のように修正、補足しています。
1. 譴責処分は、告発者が次のいずれかの行為を行った場合に適用されます。
a) 告発が真実ではないことを知りながらも告発した場合。
b) 事件が管轄官庁、権限のある者によって政策、法律に従って適切に解決されたことを知りながら、告発内容を証明する証拠なしに告発した場合。
c) 他人を誘い込み、扇動し、誘惑して虚偽の告発をさせる。
2. 警告処分は、告発者が次のいずれかの行為を行った場合に適用されます。
a) 第1項の規定に従って譴責処分を受けたにもかかわらず再犯した場合。
b) 虚偽の告発を他人に強要、買収すること。
c) 下の項目3のb項に規定されている場合を除き、告発するために他人の名前を使用すること。
3. 懲戒解任の形式は、告発者が次のいずれかの行為を行った場合に、指導的、管理的地位にある告発者に適用されます。
a) 上記の第2項の規定に従って警告処分を受けたにもかかわらず再犯した場合。
b) 他者の氏名を使用して、機関、組織、部門の通常の活動に影響を与えたり、内部の不和を引き起こしたりすることを告発する。
政令は2026年7月1日から施行されます。