ラオドン新聞法律相談室の回答:
商工省の通達31/2026/TT-BCT第6条は、商工省の管理範囲に属する製品および商品のトレーサビリティに関する規定(2026年7月1日から施行)で、製品および商品のトレーサビリティに関する要件を次のように規定しています。
1. 国内で流通する製品および商品のトレーサビリティ申告を実施する際、トレーダーは、次の情報を少なくとも申告する責任があります。
a) 製品名、商品名。
b) 製品、商品の原産地。
c) 製品、商品の画像。
d) 製造・販売ユニット名。
d) 生産・事業所の住所。
e) トレーサビリティコード(ある場合)。
g)国家規格TCVN 12850またはGS1のグローバルトレーサビリティ規格(GS1 Global Traceability Standard)に基づくサプライチェーンにおける重要な追跡イベントとイベント開催時間。
h) ブランド、商標、ロット/バッチ番号、または製品、商品のシリアル番号(明記)。
i)製品、商品の有効期限(該当する場合)。
k)適用される国家基準、国家技術規則、国際基準、地域基準、基本基準。
2. 輸入貨物の場合、本条第1項に規定されている情報に加えて、トレーダーは次の情報を追加で申告する必要があります。
a) 輸入業者の名前、住所、納税者番号。
b)ベトナムの正規販売代理店に関する情報(ある場合)。
3. 商品、商品は、トレーダーの内部トレーサビリティシステムでトレーサビリティを申告し、市場に出回る前に商工省の商品トレーサビリティシステムで情報を更新します。
4. 製品および商品のトレーサビリティは、本通達第18条第2項の規定に従って実施されます。
したがって、2026年7月から、製品および商品のトレーサビリティは上記の要件を満たす必要があります。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。