ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令350/2026/ND-CP第5条は、医療従事者に対する職業優遇手当制度(2026年9月9日から施行)を規定しており、職業優遇手当の対象とならない期間は次のとおりです。
1. 職務内容に従って医療専門業務を行っていない場合、国内外への出張、勤務、学習に1ヶ月以上派遣された期間。
2. 無給休暇が1ヶ月以上連続している場合。
3. 社会保険に関する法律の規定に基づく社会保険手当の受給休暇期間。
4. 停職処分期間、勾留期間、拘留期間。
したがって、上記の期間は、医療従事者が職業優遇手当の対象となりません。
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