ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令176/2026/ND-CP第5条(2026年7月7日から施行)は、原子力発電分野の講師、学生、大学院生、大学院生、管理職に対する優遇政策を規定しており、海外の大学、大学院生、および原子力発電分野の専門分野の大学院生に対する優遇レベルを次のように規定しています。
1. 卒業後に原子力発電所で働くことを約束した大学生に対する優遇措置
a) 学習中にベトナムへの往復航空券を2枚発行される。
b) ベトナムへの往復のパスポート手数料、ビザ手数料、空港手数料、空港からトレーニング場所までの交通費、およびその逆の費用が付与されます。
c) 学習に来る外国人市民に共通して適用される、居住国が規定する最低レベルの医療保険を購入できること。
d) ベトナム政府のトレーニングプロジェクトに従って海外留学するベトナム人学生に現在支給されている最高の生活費の1.5倍の生活費が毎月支給されます。
d) 原子力発電所の投資家から、投資家の決定に従って、月額最低300米ドル/人の生活費の支援を受けること。
e) 卒業後、コミットメントに従って原子力発電所で働くこと。
したがって、2026年7月7日から、海外で原子力発電分野を専攻する大学生が、卒業後に原子力発電所で働くことを約束した場合、上記のような優遇措置が与えられます。
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