ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令176/2026/ND-CP(2026年7月7日発効)第4条第1項は、原子力発電分野の講師、学生、大学院生、博士課程学生、管理職に対する優遇政策を規定しており、卒業後に原子力発電所で働くことを約束した短期大学および大学レベルの学生に対する優遇措置について、次のように規定しています。
a) 授業料が免除される。
b) 無料の寮に宿泊できること。
c) 毎月、基本給の2.0倍の生活費が支給されます。毎年、規定に従って学校での実際の学習月数に応じて生活費が支給されますが、1年間は10ヶ月を超えません。
d) 学力が良好な学生には基本給の1.5倍、学力が優秀な学生には基本給の2.0倍、学力が優秀な学生には基本給の2.5倍の奨学金が授与されます。奨学金の審査は学年度の学期ごとに行われ、1学年度に2回審査されます。
e) 原子力発電専門分野のトレーニングカリキュラムを無料で提供されること。
e) 教育プログラムの最終学年の学生が優秀以上の成績を収めた場合、国内外での短期インターンシップに優先的に派遣される。
g) 卒業後、コミットメントに従って原子力発電所で働くこと。
したがって、2026年7月7日から、卒業後に原子力発電所で働くことを約束した短期大学および大学の学生は、上記のような優遇措置を受けることができます。
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