ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日発効)第6条第1項d号の規定によると、政令335/2026/ND-CP第5条第5項b号に規定する人の月額社会扶助係数は3.0です。
政令335/2026/ND-CP第5条第5項b号、高齢者は、次のいずれかに該当する場合、コミュニティにおける定期的な社会扶助の対象となります。貧困世帯に属し、扶養義務と権利のある人がおらず、コミュニティで生活する条件がなく、社会扶助施設に受け入れる資格があるが、コミュニティで養育、介護を受ける人がいる高齢者。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、貧困世帯に属し、扶養義務と権利のある人がおらず、地域社会で生活する条件がなく、社会扶助施設に受け入れる資格があるが、地域社会で養育・介護を受ける人がいる高齢者は、月額162万ドン(54万ドン/月×3)の社会扶助を受けることができる。
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