ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日発効)第6条第1項d号の規定によると、月額社会扶助係数は、政令335/2026/ND-CP第5条第5項a号に規定されている75歳以上の者に対して2.0です。
政令335/2026/ND-CP第5条第5項a号、高齢者は、コミュニティにおける定期的な社会扶助の対象となる場合のいずれかに該当します。貧困世帯に属する高齢者、扶養義務者および扶養権者がいない高齢者、または扶養義務者および扶養権者がいるが、毎月社会扶助を受けている高齢者。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、義務と扶養権のある人がいない貧困世帯に属する75歳以上の高齢者は、月額1,080,000ドン(月額540,000ドン×2)の社会扶助を受けることができる。
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