ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日発効)第6条第1項は、本政令第5条に規定する対象者は、本政令第4条第2項に規定する社会扶助基準額に、対応する係数を乗じて、次のように規定する月額社会扶助を受けることができると規定しています。
d) 本政令第5条第5項に規定する対象者の場合:第5項a号に規定する対象者の場合は、満60歳から75歳未満の場合、係数1.5。
政令335/2026/ND-CP第5条第5項a号、高齢者は、コミュニティにおける定期的な社会扶助の対象となる場合のいずれかに該当します。貧困世帯に属する高齢者、扶養義務者および扶養権者がいない高齢者、または扶養義務者および扶養権者がいるが、毎月社会扶助を受けている高齢者。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、義務と扶養権のある人がいない貧困世帯に属する60歳から75歳未満の高齢者は、月額81万ドン(54万ドン/月 x 1.5)の社会扶助を受けることができる。
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