ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP社会扶助政策規定(2026年10月5日発効)第6条第1項は、本政令第5条に規定する対象者は、本政令第4条第2項に規定する社会扶助基準額に対応する係数を掛けた額で毎月社会扶助を受けることができると規定しています。
社会扶助政策を規定する政令335/2026/ND-CP第4条第1項、第2項(2026年10月5日から施行)は、次のように規定しています。社会扶助の基準レベルは、社会扶助のレベル、養育費の支援レベルを決定するための根拠となります。社会扶助施設、高齢者介護施設、障害者介護施設、児童介護施設、その他の介護施設(以下、社会扶助施設と総称)での介護、養育レベル、およびその他の社会扶助レベル。社会扶助の基準レベルは月額54万ドンです。
政令335/2026/ND-CP第5条第5項、高齢者は、次の規定のいずれかに該当する場合、地域社会における定期的な社会扶助の対象となります。
a) 貧困世帯に属し、扶養義務と権利のある人がいない高齢者、または扶養義務と権利のある人がいるが、毎月社会扶助を受けている高齢者。
b) 貧困世帯に属し、扶養義務と権利のある人がおらず、地域社会で生活する条件がなく、社会扶助施設に受け入れる資格があるが、地域社会で養育、介護する人がいる高齢者。
したがって、2026年10月5日から、上記の規定のケースに該当する高齢者は、毎月社会扶助を受ける対象となります。
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