YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
2025年雇用法第12条第1項は、若年労働者に対する雇用支援政策を規定しており、それによると、若者は次の場合に政府の規定に従って職業訓練の支援を受けることができます。
b) 経済社会開発プログラムおよびプロジェクトを実施する任務を完了したボランティア青年。
c)経済国防区での任務を完了した後の若い知識人のボランティア。
政令338/2025/ND-CP第25条第1項は、雇用創出支援政策に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定し、職業訓練支援の内容と支出レベルを次のように規定しています。
1. 農村地域の労働者、法律第74/2025/QH15号第12条第1項に規定されている支援対象となる青年労働者は、初級レベルの訓練、3ヶ月未満の訓練を支援されます。これには以下が含まれます。
a) 教育機関の実際の授業料レベルに応じた教育支援。
農村地域の労働者の場合、トレーニング支援の最大レベルは1人あたりコースあたり400万ドンです。
若年労働者の場合、支援額は基本給の12ヶ月分を超えないものとし、この項のa項、b項、c項に規定されている支援費用の総額を含みます。超過した場合は、この項のa項、b項、c項の支出順に優先的に支援金を支払います。
基本給を廃止する場合、政府の規定に従って参照レベルに従って実施します。
b) 研修期間中の食費、生活費を1人1日あたり5万ドン補助します。
c) 現在の居住地から訓練場所までの労働者の交通費を、以下の基準に従って支援します。訓練場所から15km以上離れた場所に居住する労働者の場合は、1コースあたり20万ドン。訓練場所から5km以上離れた経済社会状況が特に困難な地域に居住する労働者の場合は、1コースあたり30万ドン。
したがって、兵役を終えた青年は、上記の規定に従って職業訓練支援を受けることができます。
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