ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令350/2026/ND-CP第4条第4項は、医療従事者に対する職業優遇手当制度(2026年9月9日から施行)を規定しており、医療専門職に従事し、以下の業務を定期的に直接担当する公務員に適用される50%の手当レベルを規定しています。
重度の障害者、麻酔蘇生患者、火傷患者、皮膚科患者、小児科患者の診察、治療、ケア、養育、支援。
画像診断、感染症管理、臨床薬学。
したがって、2026年9月9日から、上記の医療従事者は職業手当の50%を受け取ることができます。
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