労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
2025 年幹部および公務員法第 37 条第 2 項は、違反には以下のように懲戒処分の時効が適用されないと規定しています。
a) 党員である役人および公務員が、除名という形で懲戒処分を必要とする違反を犯した場合。
c) 防衛、安全保障、外交の分野において国益を損なう行為を行うこと。
d) 偽造または違法な卒業証書、証明書、証明書、または証明書を使用すること。
したがって、役人および公務員の上記の違反は、懲戒処分の時効の対象とはなりません。
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