ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年個人データ保護法第33条(2026年1月1日から施行)は、個人データ保護部隊について次のように規定しています。
1. 個人データ保護部隊には以下が含まれます。
a)公安省の個人データ保護専門機関。
b)機関および組織における個人データ保護部門および人員。
c)個人データ保護サービスを提供する組織、個人。
d)個人データ保護に参加するために動員された組織および個人。
2. 個人データ保護能力を満たす部門、人員を指定するか、個人データ保護サービスを提供する組織、個人を雇用する責任を負う機関、組織。
3. 政府は、機関および組織における個人データ保護部門および人員の条件と任務を規定します。個人データ保護サービスを提供する組織および個人。個人データ処理サービス。
したがって、2026年1月1日から、個人データ保護には上記の部隊が含まれます。
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