ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年個人データ保護法(2026年1月1日から施行)第20条第1項は、国境を越えた個人データ転送のケースについて次のように規定しています。
a) ベトナムで保管されている個人データを、ベトナム社会主義共和国の領土外にあるデータストレージシステムに転送すること。
b) ベトナムの機関、組織、個人が個人データを海外の組織、個人に転送すること。
c) ベトナムまたは海外の機関、組織、個人が、ベトナム社会主義共和国の領土外のプラットフォームを使用して、ベトナムで収集された個人データを処理すること。
したがって、2026年1月1日から、国境を越えた個人データ転送のケースは上記のように規定されます。
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