ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年個人データ保護法第29条(2026年1月1日から施行)は、ソーシャルネットワークプラットフォーム、オンライン通信サービスに対する個人データ保護について次のように規定しています。
ソーシャルネットワークサービス、オンラインコミュニケーションサービスを提供する組織および個人は、次の責任を負います。
1. 個人データ主体がソーシャルネットワーク、オンラインメディアサービスをインストールおよび使用した場合に収集する個人データの内容を明確に通知する。顧客との合意範囲外で、個人データを違法に収集しない。
2. アカウントの認証要素として、完全な内容または一部の身分証明書を含む画像、ビデオを提供することを要求してはならない。
3. ユーザーがデータファイル(Cookieと呼ばれる)の収集と共有を拒否できるオプションを提供します。
4. ユーザーの同意がある場合にのみ、「追跡しない」オプション、またはソーシャルネットワーク、オンラインメディアサービスの利用活動を追跡できるオプションを提供します。
5. 個人データ主体の同意なしに、電話の盗聴、盗聴、録音、テキストメッセージの読み上げを行わないこと。ただし、法律に別段の規定がある場合は除く。
6. プライバシーポリシーを公開し、個人データの収集、使用、共有の方法を明確に説明します。ユーザーにアクセス、データ編集、削除、個人データのプライバシー設定のメカニズムを提供し、セキュリティおよびプライバシーに関する違反を報告します。国境を越えたデータ転送時のベトナム国民の個人データを保護します。個人データ保護に関する違反処理プロセスを迅速かつ効果的に構築します。
したがって、2026年1月1日から、ソーシャルネットワークプラットフォームに対する個人データ保護は上記のように規定されます。
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