ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年個人情報保護法(2026年1月1日施行)第37条第1項は、個人データ管理者の責任について次のように規定しています。
a) 本法およびその他の関連法規の規定に従って、個人データ処理に関連する合意、契約における当事者の責任、権利、および遵守義務を明確にする。
b) 本法の規定に従って、原則と内容を確実に遵守し、個人データ主体との文書、合意における個人データ処理の目的と手段を決定する。
c) 法律の規定に従って個人データを保護するための適切な管理および技術的措置を実施し、必要に応じてこれらの措置を見直し、更新します。
d)本法第23条の規定に基づく個人データ保護に関する規定違反行為の通知。
e) 個人データを処理するために適切な個人データ処理側を選択します。
e)本法第4条の規定に従って、個人データ主体の権利を保証すること。
g)個人データ処理プロセスによって引き起こされた損害について、個人データ主体に対して責任を負う。
h)自身のシステム、設備、サービスから個人データを不正に収集する活動を阻止すること。
i) 個人データ保護、個人データ保護に関する法律違反行為の調査と処理に役立つ情報提供において、公安省、管轄の国家機関と連携します。
k) 本法およびその他の関連法規の規定に従って、その他の責任を履行する。
したがって、2026年1月1日から、個人データ管理側は上記のような責任を負います。
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彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。