ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年個人データ保護法第19条第1項(2026年1月1日から施行)は、個人データ主体の同意なしに個人データを処理する場合を規定しています。
a)緊急時に個人データ主体または他者の生命、健康、名誉、人格、合法的な権利と利益を保護するため。上記の利益侵害行為に対して、自身、他者の正当な権利または利益、または国家、機関、組織の利益を必要に応じて保護するため。個人データ管理者、個人データ処理管理者、個人データ管理者、第三者は、この場合を証明する責任があります。
b) 緊急事態を解決するため。国家安全保障を脅かすリスクがあるが、緊急事態宣言に達していない。暴動、テロ、犯罪、違法行為の防止と対策。
c)法律の規定に従って、国家機関の活動、国家管理活動に奉仕すること。
d) 法令の規定に従い、個人データ主体と関連機関、組織、個人との合意を履行すること。
e) 法律の規定によるその他の場合。
したがって、2026年1月1日から、上記のケースでは、個人データ主体の同意なしに個人データを処理します。
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