2025年個人データ保護法第25条第2項、第91/2025/QH15号(2026年1月1日から施行)によると、労働者の管理、使用における機関、組織、個人の個人データ保護責任に関する規定は、次のように規定されています。
- この法律、労働、雇用に関する法律、データに関する法律、および関連する法律のその他の規定の規定を遵守する。
- 労働者の個人データは、法律の規定または合意に従って期限内に保管する必要があります。
- 合意または法律に別段の規定がある場合を除き、契約終了時に労働者の個人データを削除、削除する必要がある。
したがって、2026年から、従業員が退職した場合、企業は契約を解除する際に従業員の個人データを削除、削除せざるを得なくなります。
さらに、2025年個人情報保護法第25条第3項によると、労働者の管理における技術的、技術的手段による収集された労働者の個人データの処理に関する規定は、次のように規定されています。
- 法律の規定に適合し、個人データ主体の権利と利益を保証する技術的および技術的措置のみを適用し、労働者がその措置を明確に知っていることを前提とします。
- 法律の規定に違反する技術的、技術的措置から収集された個人データの処理、使用は許可されません。
したがって、業務プロセス中に、企業が技術的、技術的に収集された従業員の個人データを処理したい場合は、従業員に通知して従業員に明確に知らせる必要があります。