ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年個人データ保護法第32条(2026年1月1日から施行)は、公共の場所、公共活動での録音、録画活動から収集された個人データの保護について、次のように規定しています。
1. 機関、組織、個人は、次のいずれかの場合に、個人データ主体の同意なしに、公共の場所、公共活動での録音、録画活動から収集された個人データを録音、録画、および処理することができます。
a) 国防任務を遂行し、国家安全保障を保護し、社会秩序と安全を確保し、機関、組織、個人の正当な権利と利益を保護するために。
b) 会議、セミナー、スポーツ競技会、芸術公演、その他の公共活動を含む公共活動から収集された音声、画像、その他の識別情報で、個人データ主体の名誉、人格、信用を損なわないものとします。
c) 法律の規定によるその他の場合。
2. 本条第1項の規定による録音、録画の場合、機関、組織、個人は、法律に別段の規定がある場合を除き、個人データ主体が録音、録画されていることを知らせるために、またはその他の情報形式で通知する責任があります。
3. 収集された個人データは、処理目的に適合してのみ処理および使用され、違法な目的や個人データ主体の正当な権利と利益の侵害には使用されません。
4. 公共の場所、公共活動での録音、録画活動から収集された個人データは、法律でその他の規定がある場合を除き、収集目的のために必要な期間のみ保存されます。保管期間が終了した場合、個人データは本法の規定に従って削除、取り消しされなければなりません。
5. 本条第1項に規定されている場合に、録音、録画、録画から収集された個人データの処理を行う機関、組織、個人は、本法およびその他の関連法規の規定に従って個人データを保護する責任があります。
したがって、2026年1月1日から、公共の場所での録音および録画活動から収集された個人データの保護は、上記のように規定されています。
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