グエン・ティ・レさん(仮名)は、製造会社の従業員として働いており、企業が労働者の残業代と夜間労働手当の計算に苦労していると訴えていると述べました。
上記の現実から、レ氏は内務省に対し、企業が残業手当と夜間勤務手当を計算する際に、総給与(主給与とKPI給与を含む)に基づいて計算されるのか、それとも主給与のみに基づいて計算されるのかを指導するよう要請しました。同時に、彼女はまた、責任手当、毎月支払われる固定役職手当が、残業手当の計算の根拠となる「実賃」に算入されるかどうかを明確にするよう要請しました。
レ氏の意見、提言に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
政府の2020年12月14日付政令第145/2020/ND-CP第55条第1項a号の規定によると、時間給を受給する労働者の残業代を計算する根拠となる賃金は、労働者が残業している月または週または日の現在の仕事の実際の賃金です。
この給与には、次の金額は含まれていません。残業手当、夜間勤務時の追加給与、労働法典の規定に基づく祝日、テト(旧正月)、有給休暇日の給与。労働法典第104条の規定に基づく賞与、創意工夫賞与。休憩時間の食費、ガソリン代、電話代、交通費、住宅費、保育料、幼児養育費の補助金。親族が死亡した場合の支援、親族が結婚した労働者、労働者の誕生日、職業病、および労働契約における職務または役職の遂行に関連しないその他の支援金、手当)。
内務省は、上記の規定に基づいて、企業が労働者に支払う各金額の性質と照らし合わせて、労働者の残業手当の計算の根拠となる実際の時間給を決定することを提案します。