政府は、革命功労者に対する補助金、手当、および優遇措置の受給レベルを規定する政令第321/2026/ND-CP号を発行しました。
適用対象は、革命功労者優遇条例第02/2020/UBTVQH14号第2条の規定に従います。
政令は、革命功労者への優遇手当の基準額を2,789,000ドンから3,012,000ドンに引き上げることを規定しています。
上記の基準レベルは、革命功労者および革命功労者の親族に対する手当、手当、優遇措置の享受レベルを計算するための根拠となります。この政令の基準レベルに従って規定されたレベルは、基準レベルが調整および丸められて数千ドンに達すると調整されます。
政令は、各対象者に対する優遇手当および手当の受給額を具体的に次のように規定しています。
- 革命功労者および革命功労者の親族に対する毎月の優遇手当、補助金の受給額。
- 傷病兵、傷病兵と同様の政策を享受する人々に対する月額優遇手当の受給額。
- 革命功労者および革命功労者の親族に対する一時金優遇措置の受給額。
政令は、勤続年数に基づいて計算される一時金の場合、抗戦、祖国防衛戦争、または国際義務に参加した年数を丸算した後、奇数の月がある場合は、奇数の月数は、6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は1年、6ヶ月未満の場合は6ヶ月という原則に従って丸算されると明記しています。
抵抗活動の開始日、月を特定できない場合は、その年の7月1日から計算されます。
さらに、政令は、革命功労者に対する優遇措置も規定しており、医療保険、療養・健康回復、補助具、整形外科器具、必要なリハビリテーション機器の支援、国民教育システムに属する教育機関における大学レベルまでの教育優遇措置の支援、戦没者墓地の訪問支援、戦没者遺骨の移動支援、戦没者墓地、戦没者功労記念碑の支援、戦没者遺骨の身元確認、その他の制度が含まれます。
政令は、政令第02/2020/UBTVQH14の規定に従い、革命功労者、その親族、および革命功労者に奉仕する人々に対する医療保険に関する法律の規定に従って医療保険料を支払うことを規定しています。
自宅での健康回復看護:費用は基準額の0.9倍/人/回で、受給者に直接支払われます。
集中健康回復療養:費用は基準額の1.8倍/人/回です。費用内容は次のとおりです。
- 療養中の食費。
必須医薬品。
- 対象者へのギフト。
- 入場料(交通費、入場券)
- 療養期間中の対象者に直接サービスを提供するその他の費用(集中健康回復療養費の最大10%)には、タオル、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、写真撮影、健康相談、リハビリテーション、書籍、新聞、文化、芸術、スポーツ活動、および療養対象者にサービスを提供するその他の費用が含まれます。