7月25日午後、ハノイで、国家主席府は記者会見を開き、第16期国会常務委員会が2026年7月8日と15日に第4回会議で可決した3つの法令に関する国家主席令を発表しました。
記者会見には、カン・ディン・タイ国家主席府副長官、グエン・ヴァン・ヒエン国会事務局副長官、グエン・ティ・ハ内務次官、グエン・ヴァン・ティエン最高人民裁判所副長官、省庁の指導者代表などが出席しました。
記者会見で発表された3つの法令には、革命功労者優遇法令のいくつかの条項を改正・補足する法令、12歳以上18歳未満の麻薬中毒者を強制リハビリに送ることを検討・決定する人民裁判所の順序と手続きに関する法令、訴訟費用法令のいくつかの条項を改正・補足する法令が含まれます。

革命功労者優遇条例のいくつかの条項を修正および補足する条例に関する情報について、内務省のグエン・ティ・ハ次官は、条例の修正の3つの基本的な目標を述べました。
第一に、組織機構に適合しなくなった規定をタイムリーに修正し、過去の優遇政策の承認と実施における困難と障害を取り除くことです。
第二に、革命功労者と革命功労者の親族の健康、物質的および精神的生活の包括的なケアを継続するという目標を確保します。居住地域の住民コミュニティの生活水準と比較して、革命功労者の生活水準を平均以上にすることを保証します。
第三に、革命功労者および革命功労者の親族に対する優遇措置は、各期間における国の社会経済状況に合わせて特定および調整されます。
グエン・ティ・ハ次官によると、今回の条例の改正・補足は、特に深い意味を持ち、党、国家、国民の責任、関心、感謝の意を示しており、祖国の独立と自由を守り、祖国を建設し、守り、国際的な義務を果たすために血と骨を犠牲にした人々に対する我が民族の「水を飲むときは源を思う」という伝統を実行するものです。
条例のいくつかの顕著な新しい点は次のとおりです。条例は、革命功労者の概念を、革命事業、民族解放闘争、祖国建設と防衛、および管轄国家機関によって承認された国際義務の履行に貢献し、貢献した人々を認識し、称賛する、一般化された規定の方向で補足します。
条例の重要な内容の1つは、傷病兵または傷が再発して死亡した傷病兵と同様の政策の恩恵を受ける人々に対する戦没者認定に関する規定を修正することです。
それによると、条例は、身体的損傷の割合が81%以上で死亡した負傷兵に対する戦没者認定の条件を規定しない方向に調整されました。身体的損傷の割合が61%から80%で再発性傷による死亡である負傷兵に対する条件のみを規定しています。
条例はまた、記録が不足しているが、明確な事実と歴史的根拠がある場合、またはその他の特別な場合に、政府に革命功労者の承認を決定するか、機関または権限のある者に革命功労者の承認を委任する規定を追加しました。
条例は2027年1月1日から施行されます。