この内容は、革命功労者優遇条例第02/2020/UBTVQH14号のいくつかの条項を修正および補足する国会常務委員会の条例第05/2026/UBTVQH16号に規定されています。
現行条例の規定によると、毎年健康回復のための療養制度を享受する対象者グループは8グループ、2年間/1回の療養制度を享受する対象者グループは7グループです。
年間健康回復療養制度の対象となる8つのグループは次のとおりです。
1. 1945年1月1日以前の革命活動家(第9条第4項)。
2. 1945年1月1日から1945年8月蜂起までの革命活動家(第12条第1項c号)。
3. 実父、実母が唯一の子供が戦没者であるか、または2人以上の戦没者の子供がいる場合は、毎年健康回復のための療養を受けること(第16条第5項)。
4. ベトナム英雄母(第18条第5項)。
5. 身体的損傷率が81%以上の傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策を享受する人々(第24条第3項)。
6. 身体損傷率が81%以上の傷病兵(第27条第3項)。
7. 化学兵器に汚染された抗戦活動家で、身体的損傷率が81%以上である者(第30条第5項)。
8. 革命を支援した功労者(第39条第1項c号)。
2年間/1回の療養制度を享受する7つの対象グループは次のとおりです。
1. 実父、実母、戦没者を養育した功労者、重度障害者、特に重度障害者の妻または夫、子供(第16条第5項)。
2. 人民武装勢力英雄、抵抗戦争時代の労働英雄(第21条第3項)。
3. 身体的損傷率が81%未満の傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策の恩恵を受ける人々(第24条第3項)。
4. 身体損傷率が81%未満の傷病兵(第27条第3項)。
5. 化学兵器に汚染された抗戦活動家で、身体的損傷率が81%未満の者(第30条第5項)。
6. 革命活動家、抗戦活動家、祖国防衛活動家、国際義務を果たした者が敵に逮捕、投獄された者(第33条第4項)。
7. 革命を支援した功労者には抗戦勲章が授与されるか、家族には抗戦勲章が授与される(第39条第2項c号)。
今回の改正で、条例は現在2年に1回療養を受けている対象者の一部を年次療養に移行しました。具体的には、「傷病兵、傷病兵と同様の政策を享受する者、病兵、化学兵器に汚染された抗戦活動家で、身体損傷率が61%から80%の者」とし、151,222人に相当し、年間療養対象者総数は17万人に増加しました。
毎年療養対象者を追加することは、新しい時代における革命功労者に対する党と国家の深い関心と感謝の意を表しており、革命功労者優遇政策の実施における我が党と国家の一貫した見解に合致しています。
それは、物質的にも精神的にも功労者を絶えず世話することです。対象者を拡大し、制度を改善し、各時期における国の社会経済発展に適合させます。
改正条例はまた、革命功労者と革命功労者の家族が居住地域の住民コミュニティの生活水準と比較して、平均以上の生活水準を確保するという原則を追加しました。
同時に、革命功労者と戦没者遺族に対する住宅改善支援制度を規定することは、国の社会経済状況に適した、定期的で安定した政策です。