6月4日、国会文化社会委員会は、文化スポーツ観光省の各部門と、体育スポーツ法、観光法、図書館法、映画法、文化遺産法の一部条項の改正・補足について協議しました。
起草機関によると、修正・補足は、本当に必要かつ緊急な内容にのみ焦点を当てるべきであり、行政手続きを生じさせたり、国家管理活動や組織・個人の生産・事業活動を中断させたりするものではない。
同時に、法律案の作成は、次の観点に従って徹底されています。国家機構の刷新と再編に関する党の政策と方向性をタイムリーかつ完全に制度化する。文化、スポーツ、観光分野における機関の権限と責任を明確に分担し、分権化を推進する。
法的空白が発生しないこと、業務の中断がないこと、地域や分野が空白にならないこと、機関、部門、組織、および人々の活動に影響を与えないことを保証します。
法案の構成は、多くの法律のいくつかの条項を改正・補足する法律の形式で構築されており、個々の法律の改正・補足内容の規定、施行効力に関する規定、および移行条項が含まれます。

内容について、改正法案は、国家機関の権限と責任を明確にし、2段階の地方政府組織モデルと国家管理の革新の要件に適合させるために、多くの規定を修正および完成させます。
体育法、観光法、図書館法、映画法、現行の文化遺産法を包括的に見直し、制度の完成、権限委譲、組織機構の再編、行政手続きの改革、デジタルトランスフォーメーションの要求と照らし合わせた結果、法案は、もはや適切ではない一部の規定を削除、廃止しました。
同時に、行政手続き、特に観光および映画分野における行政手続きを大幅に削減および簡素化します。法的空白を克服するために、観光法および映画法にいくつかの新しい規定を追加します...
会議で、国会文化社会委員会のタ・ヴァン・ハ副委員長は、最終目標は、質の高い法律案を国会に提出し、公布されて社会に浸透し、国家管理の要件を満たすだけでなく、国民や企業の困難や障害を取り除き、各分野の発展を促進することであると述べました。
体育法3条、図書館法6条、映画法8条、文化遺産法8条、観光法33条の改正・補足が予定されています。文化スポーツ観光省も、広告法および報道法の一部条項の改正・補足内容をこの法案に統合するよう意見を求めています。